肩こり・首の痛みも労災になる?整骨院での事例とポイントについて解説!!

2025年06月13日

茨木市のまつお鍼灸整骨院では、仕事中の事故やケガでお悩みの方々へ向けて、役立つ情報を提供しています。患者さんからよくいただく質問や疑問に対する回答を、私自身が勉強してきたことや、実際の施術経験に基づいて、記事にまとめています。

「デスクワークで肩がガチガチに…」

「朝から首が痛くて動かない」

そんな症状を“疲れ”や“年齢のせい”で片付けていませんか?

実は、肩こりや首の痛みでも、業務によって生じたものであれば「労災保険」の対象になる可能性があります。

この記事では、実際にあった労災事例や、労災認定のポイントについてわかりやすく解説します。

労災保険とは?

労災保険は、仕事中や通勤中のケガ・病気に対して、治療費・休業補償などを国が補償してくれる制度です。

「骨折や打撲などの明らかな外傷だけが対象」

と思われがちですが、 反復動作や長時間の姿勢による筋肉・関節への負担でも、労災認定されるケースがあります。

肩こりや首の痛みは、労災になるの?

結論から言えば、「仕事が原因で発生した明確な肩こりや首の痛み」は、労災として認定される可能性があります。

「ただの肩こり」と見過ごされがちですが、近年ではパソコン作業や運転、介護・力仕事などの反復動作により発症した首・肩の障害も、労災の対象になるケースが増えています。

労災として認定されやすい具体的なケースについて解説していきます。

 

● 長時間のデスクワーク・PC作業

✔ディスプレイの高さが合わず、常に下を向いた姿勢で首が緊張し続ける

✔肩がすくむ姿勢が長く続き、僧帽筋や肩甲挙筋に過度な負担がかかる

→ 「頚肩腕症候群」と診断されることも多く、労災認定の対象になることがあります。

 

● 力仕事・重量物の取り扱い

✔荷物の持ち上げや運搬作業を繰り返すことで、肩関節や首の筋肉に炎症が起こる

✔肩を痛め、腱板損傷

 

● 運転・交通誘導・機械オペレーターなど

✔長時間同じ姿勢を強いられる業務

振り返りや後方確認を何度も行う仕事で首の捻挫や筋緊張を起こす

→ 慢性的な筋疲労や、頸椎に負担がかかる状況が続けば、仕事との因果関係が認められる可能性があります。

実際にあった整骨院での労災事例

実際にあった整骨院での労災事例

● 事例①:デスクワークによる慢性的な首の痛み

40代・事務職の女性。1日8時間以上のパソコン作業で、肩と首に痛みとしびれ。整形外科では「頸肩腕症候群」と診断され、労災での治療となりました。

 

● 事例②:倉庫作業での繰り返し負荷

30代・倉庫勤務の男性。重量物の持ち上げや荷下ろしで右肩と首を痛めた。仕事中の症状悪化が明らかだったため、整骨院で労災での施術となりました。

 

● 事例③:交通誘導での長時間立ち姿勢による首の張り

50代・警備員の男性。長時間の立位と左右確認動作で首〜肩の筋肉に慢性的な張りと痛み。休憩も不十分で、業務中の発症が確認されたため労災となりました。

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労災が認められるための3つのポイント

・業務との因果関係が明確であること

・医師の診断書があること

・労災対応可能な整骨院で申請・施術を受けること

 

厚生労働省が示す「職業性疾病の認定基準」では、

・頸肩腕症候群(VDT症候群)

・肩関節周囲炎(いわゆる五十肩)

・筋・筋膜性疼痛症候群(MPS)

なども、反復業務や長時間作業による発症が認められれば、労災対象になることが明記されています。

整骨院で労災施術を受けるには?

会社に「労災で整骨院に通いたい」と伝える → 書類を用意してもらう

労災対応している整骨院を選ぶ → 労災実績ありの院がおすすめ

書類を持って整骨院へ来院 → 書類の記入や提出も整骨院がサポートしてくれる場合が多い

まとめ|“ただの肩こり・首の痛み”と思わず、まずは相談を

デスクワークや重労働、長時間の同じ姿勢など、日常の業務で蓄積された負担が原因となる肩こり・首の痛みも、条件を満たせば「労災保険」の対象となります。

特に以下のようなケースでは、労災認定の可能性があります:

・長時間のパソコン作業や荷物運搬による慢性的な痛み

・業務中の姿勢不良・反復動作による筋肉や関節の痛み

・休憩の取りづらい勤務状況下での体調悪化

しかし、「ただの肩こりだから…」と我慢してしまったり、健康保険で通院を始めてしまうと、後から労災に切り替えることができない場合もあります。

ですので、「この痛み、もしかして仕事が原因かも…?」

と少しでも思ったら、少しでも早くご相談ください。

 

 

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参考文献
日本整形外科学会

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