重いものを持って肩がズキッ!これって労災?整骨院での対応法

2025年06月1日

茨木市のまつお鍼灸整骨院では、仕事中の事故やケガでお悩みの方々へ向けて、役立つ情報を提供しています。患者さんからよくいただく質問や疑問に対する回答を、私自身が勉強してきたことや、実際の施術経験に基づいて、記事にまとめています。

「職場で荷物を持ち上げた瞬間に肩に鋭い痛みが走った…」

「違和感が続いているけど、病院に行く時間もなくてそのままにしている」

そんなあなた、その痛み、“労災”の対象かもしれません。

この記事では、仕事中の肩のケガが労災に該当するかどうかの判断基準と、整骨院での具体的な対応方法について解説します。

肩のケガも労災になります

労災とは、業務中や通勤途中に起きたケガや病気に対して、治療費や休業補償などを国がサポートする制度です。

たとえば…

「重い荷物を持ち上げた瞬間に肩をひねった」

「作業中の無理な姿勢で肩の筋を違えてしまった」

といった一見よくあるケガでも、そのケガが“仕事中に発生したこと”、そして**“業務の内容とケガに因果関係があること”**が証明できれば、労災保険の対象として認定される可能性があります

つまり、大きな事故や骨折でなくても、作業中の負傷であれば労災になることがあるということです。

まずは「これって労災になるのかな…?」と感じたら、専門知識のある整骨院や医療機関に相談することが大切です。

労災が認められるケース(肩のケガ)

✔倉庫内での重量物運搬中に肩を痛めた

 → 重たい荷物を何度も持ち上げたり運んだりする作業は、肩の関節や筋肉に大きな負担をかけます。特に、持ち上げた瞬間に「ピキッ」とした痛みが走ったようなケースは、明確な外傷の発生時点として判断されやすくなります。

 

✔店舗で高い棚から商品を下ろしたときに肩をひねった

 → 高所作業はバランスを崩しやすく、無理な腕の動きが肩の靭帯や腱に強いストレスを与える場合があります。突発的な動きによる負傷は、業務中の偶発的な事故として評価されやすいです。

 

✔引越し作業中に過負荷がかかって肩を挫傷した

 → 大型家具や家電の持ち運びは、見た目以上に身体に負荷がかかる業務です。継続的な重労働の中で、肩関節や筋肉が限界を超えて損傷を起こした場合も、労災の対象となります。

 

✔一度に多くの荷物を抱え、肩の腱を損傷した

 → 効率を求めて一度に多くの荷物を持つ行為は、業務効率上避けがたい場面もあり、その中で起こるオーバーロード(過負荷)による損傷は、労働災害と判断されやすいです。

整骨院でも労災で治療を受けられる?

答え:受けられます。

整骨院では、柔道整復師が行う手技療法によって、

✔肩関節周囲の炎症抑制

✔筋肉・靭帯の回復促進

✔関節可動域の改善

など、ケガの早期回復と再発防止を目的とした施術を行います。もちろん、労災申請が受理されていれば施術費は「自己負担0円」になります。

 

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労災申請の流れ(肩を痛めた場合)

1. 会社に報告

→ ケガをした日時・作業内容・発生状況を具体的に伝える。

2. 書類の準備

→ 会社から書類を発行してもらう。

3. 労災対応の整骨院を受診

→ 書類を持参。院でサポートしながら申請書記入&提出も可能。

よくある注意点

「とりあえず健康保険で…」→ これはNGです。

労災保険と健康保険は併用できない制度のため、最初の受診時点で「これは労災です」と申告することが絶対条件です。

仮に健康保険での通院を始めてしまうと、あとから労災に切り替えようとしても認められないケースが非常に多くなります。

そのため、少しでも「仕事中のケガかもしれない」と思ったら、最初から労災適用を前提に整骨院へ相談することが重要です。

また、手続きの段階でのミスや不備を防ぐためにも、労災取扱い実績が豊富な整骨院を選ぶことで、スムーズな申請と正確な対応が期待できます。

実際の現場ではこうして対応しています

整骨院での対応例:

✔急性期はアイシング+安静処置+テーピング

✔可動域評価を行いながら、肩甲骨・頚椎まで調整

✔職場での動作指導や、再発予防のアドバイスも実施

初期処置の遅れがその後の慢性化を招くケースも多いため、痛めた当日・翌日には必ずご相談ください。

仕事中に起きた肩のケガ、それは労災かもしれません。

✔重い荷物を持ち上げた瞬間、肩に走った鋭い痛み

✔腕を動かすたびにズキッと響く違和感

✔「そのうち良くなる」と我慢して仕事を続けている

そんな状態が続いているなら、それは労災に該当する可能性があります

肩のケガは、重いものの持ち上げや繰り返しの作業で発生しやすく、放置することで慢性化・悪化するリスクが高い部位です。

まずは、労災対応の整骨院に相談を。「これは労災かも?」と感じたら、お気軽にご相談ください。

 

 

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参考文献
日本整形外科学会

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