通勤中に転んで膝を痛めた…それ、労災で整骨院通えます!

2025年06月6日

茨木市のまつお鍼灸整骨院では、仕事中の事故やケガでお悩みの方々へ向けて、役立つ情報を提供しています。患者さんからよくいただく質問や疑問に対する回答を、私自身が勉強してきたことや、実際の施術経験に基づいて、記事にまとめています。

「駅の階段で足を滑らせて膝を打った…」

「自転車で通勤中に転倒して膝をひねった」

そんなとき、「仕事前だから仕方ない」とあきらめていませんか?

実はそれ、労災(通勤災害)として補償を受けられる可能性があります。

この記事では、通勤中のケガで整骨院に通う際の労災適用の条件や手続き、注意点について詳しく解説します。

労災保険とは?|通勤中のケガも対象です

労災保険とは、仕事中や通勤中に発生したケガや病気に対して、治療費や休業中の収入補償、後遺障害に対する補償を行う制度です。会社が保険料を負担するため、労働者自身の金銭的な負担は一切ありません。

「通勤災害」とは? 仕事場に行く途中のケガも対象

労災保険の対象には、「業務災害(仕事中のケガや病気)」だけでなく、「通勤災害(通勤中のケガ)」も含まれます。これは、自宅から会社まで、あるいは会社から自宅までの間で起きた災害を指します。

 

具体的には、以下のようなケースが該当します:

✔通勤途中に自転車で転倒し、肩を負傷した

✔電車に乗り遅れそうになり駅の階段を駆け下りた際に足を捻った

✔職場の駐輪場で滑って転倒し、腰を打った

✔車通勤中に追突されて首を負傷(むち打ち)した

✔会社の構内に入った直後に転倒した

このように、通勤途中のケガは、業務とは直接関係がなくても労災の対象になります。

 

対象外になるケースもあるので注意が必要

一方で、次のような場合は通勤災害とみなされず、労災が適用されない可能性があります:

帰宅途中に買い物など私的な用事で大きく経路を外れた場合

一度帰宅した後、友人と出かけるために再度外出中に起きた事故

会社に関係のない目的地に向かっていた最中のケガ

「通勤」だと認められるには、“通勤経路”を外れていないことが条件となります。

 

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膝のケガも労災対象になる?

結論から言えば、通勤途中に発生した膝のケガは、通勤災害として労災保険の適用対象となります。

通勤災害とは、「自宅から会社までの通勤中に発生した、偶然かつ突発的な事故による負傷や疾病」のこと。たとえ業務中でなくても、“通勤”という行為の中で起きた事故であれば、補償対象となるのです。

実際に起きやすい通勤中の膝のケガとは?

以下のような事例は、労災として認められる可能性が高くなります:

✅雨で濡れた歩道で滑って転倒し、膝を強く打撲した

✅通勤中に自転車でバランスを崩して転倒、膝の靱帯を損傷した

✅駅の階段を急いで下りた際につまずき、膝蓋骨(膝のお皿)を強打した

✅バスの急ブレーキで転倒し、膝をひねって半月板を損傷した

このように、天候・道路状況・交通機関の影響などによって起こる膝の負傷は、通勤災害の典型的なパターンです。

 

労災と認められるためのポイント

膝のケガが労災と認定されるためには、次の条件を満たす必要があります:

・会社に向かう、または帰宅中の「合理的な経路」であること

・発生した時間や場所が明確であること

・事故との因果関係が明確に説明できること

・最初に「労災で受診したい」と申告していること

とくに注意したいのが、「最初に健康保険を使ってしまうと、あとから労災に切り替えるのが難しくなる」という点です。膝のケガが通勤中に起きたものなら、必ず最初に“労災”と申し出ることが大切です。

膝のケガも、通勤中であれば労災保険の補償対象になります。打撲・捻挫・靱帯損傷・半月板損傷など、症状の軽重を問わず申請は可能です。

整骨院でも労災対応できる?

はい、労災取扱いの整骨院であれば、自己負担0円で施術を受けることができます。

整骨院では、骨折のリハビリ・捻挫・打撲・挫傷などの外傷性の症状に対応しており、

電気療法

手技療法

アイシングや包帯処置などの施術が可能です。

通勤災害の申請方法(整骨院に通う場合)

1. 会社に「通勤中にケガをして整骨院に通いたい」と伝える

→ 通勤災害用の申請書を会社に準備してもらいます。

2. 労災対応している整骨院を探す

→ 柔道整復師が在籍し、労災対応の実績がある院を選ぶことが大切です。

3. 必要書類を整骨院へ提出し、施術スタート

→ 記入サポートは整骨院が行ってくれることも多く安心です。

よくある間違いに注意!

「とりあえず健康保険で治療を始めて、あとから労災に切り替えればいい」
これは原則NGです。

労災保険と健康保険は、法律上、同じケガに対して併用することが認められていません。
そのため、最初に「これは労災になる可能性がある」と判断した時点で、労災で受診する意思を明確にすることが非常に重要です。

整形外科や整骨院に行く際には、受付で**「通勤中にケガをしたので、労災で診てもらいたいです」と伝える**ようにしましょう。

また、「労災取り扱い実績がある整骨院」を選ぶことも非常に大切です。

まとめ|通勤中のケガを我慢せず、正しく補償を受けよう

通勤中のケガ――たとえば転倒による打撲や捻挫、階段でのつまずき、自転車での転倒事故なども、「通勤災害」として労災保険の補償対象です。

ところが、「仕事中じゃないから…」「たいしたことないから…」と自己判断で放置してしまう方も少なくありません。

しかし、その結果どうなるかというと、

✔痛みを我慢して仕事を続け、症状が慢性化・悪化する

✔健康保険を使ってしまい、後から労災に切り替えられず、自己負担が発生する

✔本来受け取れるはずだった休業補償や通院交通費の支給が受けられない

といったことにつながってしまうのです。

 

不安がある方へ|まずは整骨院に相談を

「このケガ、通勤中だったけど、労災になるのかな?」

「初診は健康保険で行ったけど、まだ間に合う?」

「申請の仕方がわからない…」

そんな方は、まず労災取り扱い実績がある整骨院にご相談ください。

 

 

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参考文献
日本整形外科学会

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